子供の保障がまもなく終了する案内が届いた方へ
がん保険では「家族契約」や「子供特約」にて、お子様にがん保障を加えることができます。特に、「子供特約」は、非常に割安な保険料なのですが、お子様が結婚されたり、23歳以上になっても特約を付けられたままになっていませんでしょうか?
家族契約・子供特約における「子供」の定義
家族契約・子供特約における「子供」とは、23歳未満の未婚のお子様をさします。23歳の誕生日をもって家族契約・子供特約の保障からは外れますし、23歳未満でもご結婚された場合には対象外となります。
お手元に届いた「お子様の保障期間満了のお知らせ」は、23歳をまもなく迎えられるお子様をお持ちの「家族契約」の方あるいは「子供特約」を付加されている方へ、その旨をお伝えするものです。
以下の方はお知らせを必ずご確認ください
- がん保険の子供特約を付加されている方
- 特約MAX(21)・子型を付加されている方
上記の方は、がん保険とは別に「子供特約」あるいは「特約MAX(21)・子型」の保険料をお支払いただています。23歳を迎えられるのが末子の場合、変更せずにそのまま継続されますと、保障される方がいないのに保険料だけをお支払することとなります。
「お子様の保障期間満了のお知らせ」には、「特約解約請求書」が返信ハガキとして添付されていますので、末子が23歳を迎えられる方は、必要事項にご記入・ご押印の上、ご送付ください。
お子様の23歳の誕生日をもって、「子供特約」あるいは「特約MAX(21)・子型」の解約をアフラックにて手続させていただきます。
お子様のがん保障を継続したい場合
家族契約や子供特約からお子様の保障を独立させることはできないため、お子様にがん保障をご希望の場合は、改めて新規申込手続が必要となります。
ご案内に同封されている返信ハガキの「新規契約希望欄」にご記入くだされば、改めてパンフレットや申込書をお送りいたします。
「子供特約」は人数に関わらず一律の保険料
子供特約を付加された当時は、23歳未満の未婚のお子様が3名いらしたとしても、段階的にお子様は23歳を迎えられます。お子様が保障の対象から1人ずつ外れていっても、お1人ずつ保険料をいただいているわけではないので、子供特約の保険料は変わりません。
家族契約ではお子様は無料で保障されています
がん保険の「家族契約」は、基本的には、ご夫婦お二人をセットで保障し、お子様がいらっしゃる場合には、23歳までか結婚されるかいずれか早い方まで無料で保障するものです。そのため、お子様皆様が23歳になられた後も、がん保険の保険料は変わりません。
なお、家族契約の場合、お子様が23歳になられた時点で自動的に保障期間満了となりますので、除外するような手続は必要ありません。
※21世紀がん保険のご家族コースはすべてのお子さまが保障対象外となった場合には、解約手続きが必要となります。
子供特約をさかのぼって解約することもできます
お子様皆さんが子供特約の対象から外れてから数年経ってから解約手続をされる場合、特約対象外となった時からの保険料をお返しするよう手続することもできます(遡及処理)。なお、この手続を行うにはお子様皆様の記載のある戸籍謄本をご用意いただく必要があり、戸籍謄本を取り寄せていただく費用はお客様のご負担となります。そのため、返金額と比べて遡及処理を行うかご判断下さい。
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