介護MASTER・介護年金の支払条件

こんなときにお受取いただけます(介護年金)

日常生活動作において下記の状態が180日以上継続したとき

次のうち、1項目以上が該当すること
寝返り
身体にふとん等をかけない状態で、横たわったまま左右のどちらかに向きを変えるのに全介助を要する状態
歩行
立った状態から歩幅や速度は問わず5m以上歩くのに全介助を要する状態
さらに、次のうち、2項目以上が該当すること
衣服の着脱
ボタンのかけはずし・上着の着脱・ズボンやパンツ等の着脱・靴下の着脱(いずれか一つ)するのに一部介助もしくは全介助を要する状態
入浴
一般家庭用浴槽の出入り(浴槽の縁をまたぐこと)するのに一部介助もしくは全介助を要する状態
食事
通常の食事を摂る(食物を口に運ぶ行為を指し、調理・配膳・片付けは含まない)のに一部介助もしくは全介助を要する状態
排泄
排泄および排泄後の後始末するのに一部介助もしくは全介助を要する状態

痴ほうによる要介護状態が90日以上継続したとき

痴ほうによる要介護状態の定義および診断

  • 「痴呆」と診断確定されていること
  • 意識障害のない状態で、次のいずれかの見当識障害があること
    • 季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
    • 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
    • 日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと

所定の高度障害状態が180日以上継続したとき

対象となる高度障害状態

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢(両腕)とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢(両足)とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢(片腕)を手関節以上で失い、かつ、1下肢(片足)を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢(片腕)のその用を全く永久に失い、かつ、1下肢(片足)を足関節以上でうしなったもの

商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。

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