災害死亡割増特約・傷害特約について

不慮の事故による死亡・高度障害には上乗せ保障

終身保険や定期保険、定期特約・逓減定期特約・家族生活保障特約では、病気・ケガなど死亡原因を問いませんが、「災害死亡割増特約」「傷害特約」では不慮の事故だけを対象としているため、保険料も割安になっています。

交通事故など不慮の事故による死亡・高度障害に対する上乗せ保障をご検討の方にはおすすめの特約です。

「傷害特約」には「障害給付金」もあります

災害死亡割増特約と傷害特約の保障内容の違い「災害死亡割増特約」には、不慮の事故による死亡を保障する「災害死亡保険金」と、不慮の事故による高度障害を保障する「災害高度障害保険金」が備わっています。対して「傷害特約」には「災害死亡保険金」と「障害給付金」が備わっています。「障害給付金」とは、不慮の事故により所定の身体障害状態になられた場合、状態に応じて災害保険金額の一部が支払われます。

災害死亡割増特約における「高度障害状態」と傷害特約における「身体障害状態・第1級」とは同じ内容です。また、傷害特約における身体障害状態・第2~6級の例は下記をご覧下さい。

  • 第2級(給付割合:70%)
    • 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • 第3級(給付割合:50%)
    • 1眼の視力を全く永久に失ったもの
    • 10足指を失ったもの
  • 第4級(給付割合:30%)
    • 1上肢の三大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
    • 1足の5足指を失ったのも
  • 第5級(給付割合:15%)
    • 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
    • 脊柱(頚椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
  • 第6級(給付割合:10%)
    • 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
    • 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの

不慮の事故を原因として、上記のような身体障害状態になられた場合、災害死亡保険金に給付割合を乗じた額が「障害給付金」として支払われます。例えば、災害死亡保険金・500万円の傷害特約にご契約されていて、身体障害状態第2級になられた場合、350万円(=500万円×70%)が支払われます。

また、傷害給付金は特約保険期間を通じて、給付割合を通算して100%が限度となります。

商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。

資料請求はこちら