死亡保障の選び方
生命保険の基本中のキホン
生命保険を考えるにあたり、「月々いくらかかるのか」ということを大事なポイントにされている方が多いかと思います。生命保険も充実した保障内容になれば保険料も上がります。死亡保障保険における保障内容の違いのひとつに「保障期間」が挙げられ、保障期間とご負担いただく保険料とは比例します。
死亡保障には、一生涯保障が続く「終身保険」と、予め保障期間が決まっている「定期保険」の2種類に分けられます。このいずれかのうち、どちらを選ぶかによりご負担いただく保険料も随分変わってきます。
| 定期保険 | 終身保険 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保険期間 | 10年間 | 60歳 | 80歳 | 一生涯 |
| 保険料払込期間 | ||||
| 月払保険料 | 963円 | 1,368円 | 3,057円 | 5,562円 |
※記載している保険料および保障内容などは2007年4月2日現在のものです。
では、いつまで保障が欲しいのかを考えてみましょう。
そのためには、「何のために死亡保障保険を契約するのか」を明確にすることが、「終身保険」「定期保険」いずれかを選ぶヒントになります。
死亡保障保険に契約する主な目的は、お亡くなりになられた際、ご遺族の方にかかる経済的な負担を軽くするためです。一般的には下記の3点が挙げられます。
- 葬儀費用
- 遺族の生活費
- お子様の教育資金
葬儀費用のためにお考えの場合
人間いつかは必ず最期を迎えるため、葬儀費用も必ず必要となります。ただ、最期を迎えるのがいつかは誰にもわかりませんので、葬儀費用を目的とされる場合は、一生涯いつでも保障が受けられる「終身保険」がおすすめとなります。
遺族の生活費のためにお考えの場合
ご家族の方に万が一のことがあれば、葬儀・初七日だけでなく、住民票など行政に対する手続や各種の名義変更などの手続に追われ、すぐに職場復帰できない場合もあります。また、遺されたのが専業主婦の場合、就職するまでの生活費の心配もあります。ただし、就職されているお子様がいらっしゃれば、その心配も少なくなりますので、お子様が就職されるまでの期間を保障する「定期保険」がおすすめとなります。
お子様の教育資金のためにお考えの場合
「教育資金」が必要となるのは、「教育を受けている間=就職されるまで」と期間が決まっています。つまり、「定期保険」がおすすめとなります。
以上が大まかな死亡保険に契約する目的ですが、「葬儀費用も子供の教育資金も考えたい」といった複数の目的がある場合は、どうしたらいいのでしょうか?
そのような場合は、「特約」を付加して自分にピッタリの保険を作りましょう。
「主契約」と「特約」について
保険は一般的に「主契約」と「特約」との組み合わせでできています。
保険の見直しや新たに保険契約を検討されるにあたり、「主契約」「特約」という考え方が非常に大切になります。「特約」とは「主契約」に付加するオプションのため、途中で付けたり、はずしたりすることが基本的には可能です。また、「主契約」を解約すると「特約」も一緒に消えてしまいます。
上記をふまえて考えますと、
- 長い間必要と思われる保障を主契約にして契約する
- 将来、必要なくなる可能性のある保障は特約で補う
このように契約されれば、将来、見直ししやすい保険になります。
「子供が幼い間は大きな保障額が必要。ただ、それ以後も葬儀費用としての死亡保障は欲しい。」といった希望の場合、「葬儀費用」=一生涯必要、「お子様への保障」=就職するまでの間、必要となります。
これを「主契約」「特約」の考え方に当てはめれば、葬儀費用部分=「主契約」・お子様への保障=「特約」となります。将来、お子様が独立して、お金を遺す必要がなくなれば、「特約」部分だけを解約して、「主契約」=葬儀費用だけを残すことができます。
各特約の特長と活用方法
- 定期特約
- 「定期特約」とは「一定期だけ保障する」死亡保障特約です。「お子様が大きくなるまでは死亡保障を厚くしたい」というご希望の方にはおすすめです。
- 逓減定期特約
- 「逓減定期特約」の「逓減」とは「毎年一定の割合で保障額が減っていく」という意味です。大学までの教育費総額を算出するに当たって、お子様が小学生時点よりも中学生時点の方が少なくなるように、死亡保障の必要額は毎年少なくなっていきます。まさに必要保障額に合わせて効率よく死亡保障を準備できます。
- 災害死亡割増特約
- 病気ではなく不慮の事故を原因としてお亡くなられた場合に支払われます。
- 傷害特約
- 病気ではなく不慮の事故を原因としてお亡くなられた場合に支払われます。さらに、不慮の事故を原因として身体に所定の障害が生じた場合、保険会社規定の障害の状態により災害死亡保険金額の10%~100%が支払われます。
商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
関連事項
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