所得サポート特約のおすすめポイント
がんによる収入減への備えに
「がん」になられたことで、今まで当然のように過ごしてきた生活が一変してしまうこともあります。その1つに挙げられるのが「仕事との関係」です。治療のために仕事を休むことが増えたり、最悪の場合、やめざるを得ない状況になることも考えられます。治療費はがん保険で賄えたとしても、収入が減ってしまっては毎日の生活にも支障が出てくるのではないでしょうか。
そのような心配に対応するのが「所得サポート特約」です。特に、現在働いている方におすすめします。
2年間にわたって所得をサポート
保険期間中に初めて「がん(悪性新生物)」と診断確定された場合、第1回の「所得サポート月払年金」が支払われます。支払われるのは毎月1回ずつ第24回までです。

2つの保険期間
所得サポート特約お申込の際には、保険期間(保障される期間)を「60歳まで」か「65歳まで」か、いずれかをお選びいただきます。従来は、60歳定年ということが一般的でしたが、定年年齢が引き上げられている企業も増えています。就労環境に合わせてお選びください。

保険期間と所得サポート月払年金のお支払期間について
所得サポート特約では、保険期間中に初めて「がん(悪性新生物)」と診断確定された場合、毎月(計24回)、所得サポート月払年金が支払われるということは上述のとおりです。ご注意いただきたいのは、保険期間と所得サポート月払年金のお支払期間は別のものであるということです。

例えば、保障開始日以降50歳で初めてがんと診断確定されたとします。その月から第1回の所得サポート月払年金の支払が始まり、計24回(毎月)お支払があります。これは保険期間が60歳満期でも65歳満期であっても同じです。
一方、65歳満期でご契約の方が、保障開始日以降65歳時に初めてがんと診断確定された場合も同様に計24回(毎月)支払われます。
「65歳満期」とは、65歳まで所得サポート月払年金が支払われるという意味ではありません。「65歳までに初めてがんと診断された場合は保障を受けられます」という意味です。所得サポート月払年金が支払われるのは24回と決められていますので、初めてがんと診断された年齢が保険期間内かどうかで保障の有無が変わってきます。
詳細については、パンフレット・契約概要をご覧ください。

所得サポート特約
商品の保険期間・契約年齢などについて
- 60歳満期
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- 保険期間
- 60歳
- 保険料払込期間:
- 60歳まで
- 契約年齢:
- 満18歳~満55歳
- 65歳満期
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- 保険期間
- 65歳
- 保険料払込期間:
- 65歳まで
- 契約年齢:
- 満18歳~満60歳
電話でのお問い合わせは0120-154-654(日・祝日を除く9:00~18:00)/フォームでのお問い合わせは「お問い合せフォーム」へ
