ケガの特約の保障内容・保険料

意外と多い「ケガ通院」

アフラックの給付実績調査(2006年12月末)によりますと、ケガの特約の「災害死亡保険金」よりも「災害通院給付金」の支払われた証券数の方が圧倒的に多くなっています。証券数にしておよそ2万4,500証券、災害死亡保険金の680倍以上となっています。

「がん保険にケガの保障をプラスする」ちょっと変な組み合わせかもしれませんが、「ケガの特約」をご利用されている方が多いということと、下記のような割安な保険料を併せて考えれば、おすすめの商品です。

保険期間・保険料払込期間:1年

ケガの特約・月払保険料・個別取扱
契約年齢 本人型
男性
配偶者型
女性
子型
3歳~68歳 870円 640円 人数に関係なく
990円

※記載している保険料および保障内容などは2009年1月1日現在のものです。

災害通院給付金 1日につき 最長70歳まで
ケガで通院したとき 3,000
特定損傷給付金 一時金として
骨折・脱臼したとき 5万円
災害死亡保険金 1,000万円
ケガで亡くなられたとき

年齢によらず一律の保険料

しかも、突然の事故等から大切なご家族の生活を守るために、死亡時の保障もあります。(ケガの特約[子型]には災害死亡保険金はありません)

ケガの通院は入院の有無にかかわらず保障されます

災害通院給付金は、事故の日から180日に通院された場合、30日まで保障されます。

災害通院給付金は不慮の事故発生日より180日以内30日分まで保障

また、保障期間中、通算で180日まで保障されます。

骨折などの場合は、一時金もお支払します

特定損傷給付金は、骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療が対象となります

ご注意ください

他のご契約者様と公平を保つため、ケガの特約にご契約いただける方は、下記のご職業以外の方となります。

職業・職種分類A(職業・職種2級)
  • 無職(主婦・幼児・学生・年金生活者を除く)
  • 林業(山林現場作業者のみ)
  • 漁業(漁船乗務員・尼・昆布採取など現場従事者)
  • 炭鉱作業従事者
  • 土木建築業(大工・左官・鳶職・道路工事・解体作業・ブルドーザー/クレーン操作員・下水道/トンネル/ダム/地下鉄工事)
  • 高所作業(ビル窓拭き・高所溶接作業など)
  • 産業廃棄物取扱者
  • 潜水作業
  • サルベージ
  • 造船作業
  • 外線電工/架線員
  • トラック運転手
  • タクシー/ハイヤー運転手
  • 自動二輪配達員
  • ヘリコプター搭乗員
  • 自衛隊航空機搭乗員
  • 港湾荷役作業
  • 沖仲士
  • 警備員
  • ガードマン
  • その他これらに類する職業
職業・職種分類B
  • 爆破作業
  • 爆発物取扱者(花火取扱者も含む)
  • 競馬/競輪/競艇選手
  • 相撲力士
  • プロレスラー
  • プロボクサー
  • 空手家
  • 登山家
  • カーレーサー
  • オートレーサー
  • テストドライバー
  • テストパイロット
  • サーカス団員
  • スタントマン
  • 猛獣取扱者
  • その他これらに類する職業

「ケガの特約」ご契約・ご継続後、被保険者様のご職業が上表に該当する職業に変更された場合、アフラックへ通知していただく必要があります。

「ケガの特約」ご契約・ご継続後、職業・職種分類Aに該当する職業(職業・職種2級)に変わられた場合、アフラックが承諾した場合に限り、保険期間満了の日の翌日にこの特約を継続することができます。ただし、継続日以後にお支払いただく保険料は通常よりも高い保険料となりますのでご注意ください。

また、職業・職種分類Bに該当する職業に変わられた場合、保険期間満了日をもってケガの特約は終了となります(継続することはできません)。もし、ご職業が変更されたことをアフラックに通知せず継続された場合には、継続後の特約給付金は9割削減されてしまいますのでご注意ください。

給付金などお支払できない場合について

  • 告知していただいたご職業などが事実と異なる場合
  • 故意または重過失による場合
  • 酒気帯び運転や無資格運転中の事故を原因とする場合
  • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状がないもの(*1)
  • スカイダイビングなどアフラックの定める特定の運動(*2)による場合
  • 所定の乗用具による競技・競争・興行・試運転の事故(*3)の場合 など

*1 レントゲン検査などで他者(医師)によって異常が認められない場合のことをいい、むちうち症が対象にならないということではありません。

*2 保障対象にならない運動とは
  1. 山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スカイダイビング
  5. ハングライダー搭乗
  6. 超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等)搭乗
  7. ジャイロブレーン搭乗
  8. その他これらに類する危険な運動
*3 保障対象にならない所定の乗用具とは
  1. 自動車(オートバイも含みます)
  2. 原動機付自転車
  3. モーターボート(水上オートバイも含みます)
  4. ゴーカート
  5. スノーモービル
  6. その他これらに類する乗用具

上記の乗用具による競技や興行によるおケガが対象にはなりませんが、日頃の交通事故が対象にならないという意味ではありません。

商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧ください。