ケガの特約のおすすめポイント・保障内容・保険料

保険期間:1年

災害通院給付金 1日につき 最長70歳まで継続できます
ケガで通院したとき 3,000
特定損傷給付金 一時金として
骨折・脱臼・腱の断裂をしたとき 5万円

ケガによる通院であれば入院の有無は問いません

ケガの特約における通院保障は入院の有無は問いません。毎日の生活の中で、事故や不注意でケガをされることも考えられます。ご負担いただく保険料も軽い特約ですので、ぜひともご検討ください。

保険料は年齢に関係なく一律

一般的な保険は年齢とともに保険料も高くなっていきます。「ケガの特約」は、保障の対象をケガに限定しているため、一律の保険料でご契約いただけます。

保険料払込期間:1年

ケガの特約・月払保険料(個別取扱)
男性 女性
530 480

※記載している保険料および保障内容などは2009年8月24日現在のものです。

「特定損傷」の保障も

骨折・関節脱臼・腱の断裂いずれかの治療を受けられた場合の保障です。

同一の事故においては1回のみ・保険期間(契約を継続されている期間)を通じて通算10回までの保障となります。

骨粗しょう症などによる病的骨折・軟骨の損傷や断裂・先天性脱臼・反復的脱臼などは保障の対象とはなりません。

契約は1年ごとの更新

EVERシリーズや新EVER・その他の特約と違い、「ケガの特約」は1年ごとに更新があります。上述のように更新により保険料が上がることはありませんが、毎年更新をお伝えする手紙と約款が送られてきます。

ご注意ください

他のご契約者様と公平を保つため、ケガの特約にご契約いただける方は、下記のご職業以外の方となります。

職業・職種分類A(職業・職種2級)
  • 無職(主婦・幼児・学生・年金生活者を除く)
  • 林業(山林現場作業者のみ)
  • 漁業(漁船乗務員・海女・昆布採取など現場従事者)
  • 炭坑作業従事者
  • 土木建築業(大工・左官・鳶職・道路工事・解体作業・ブルドーザー・クレーン操作員・下水道/トンネル/ダム/地下鉄工事)
  • 高所作業(ビル窓拭き・高所溶接作業など)
  • 産業廃棄物取扱者
  • 潜水作業
  • サルベージ
  • 造船作業
  • 外線電工/架線員
  • トラック運転手
  • タクシー/ハイヤー運転手
  • 自動二輪配達員
  • ヘリコプター搭乗員
  • 自衛隊航空機搭乗員
  • 港湾荷役作業
  • 沖仲士
  • 警備員
  • ガードマン
  • その他これらに類する職業
職業・職種分類B
  • 爆破作業
  • 爆発物取扱者(花火取扱者も含む)
  • 競馬/競輪/競艇選手
  • 相撲力士
  • プロレスラー
  • プロボクサー
  • 空手家
  • 登山家
  • カーレーサー
  • オートレーサー
  • テストドライバー
  • テストパイロット
  • サーカス団員
  • スタントマン
  • 猛獣取扱者
  • その他これらに類する職業

「ケガの特約」ご契約・ご継続後、被保険者様のご職業が上表に該当する職業に変更された場合、アフラックへ通知していただく必要があります。

「ケガの特約」ご契約・ご継続後、職業・職種分類Aに該当する職業(職業・職種2級)に変わられた場合、アフラックが承諾した場合に限り、保険期間満了の日の翌日にこの特約を継続することができます。ただし、継続日以後にお支払いただく保険料は通常よりも高い保険料となりますのでご注意ください。

また、職業・職種分類Bに該当する職業に変わられた場合、保険期間満了日をもってケガの特約は終了となります。(継続することはできません)

給付金などお支払できない場合について

  • 告知していただいたご職業などが事実と異なる場合
  • 故意または重大な過失による場合
  • 酒気帯び運転や無資格運転中の事故を原因とする場合
  • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状がないもの(*1)
  • スカイダイビングなどアフラックの定める特定の運動(*2)による場合
  • 所定の乗用具による競技・競争・興行・試運転の事故(*3)の場合 など

*1 レントゲン検査などで他者(医師)によって異常が認められない場合のことをいい、むちうち症が対象にならないということではありません。

*2 保障対象にならない運動とは
  1. 山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スカイダイビング
  5. ハングライダー搭乗
  6. 超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等)搭乗
  7. ジャイロブレーン搭乗
  8. その他これらに類する危険な運動
*3 保障対象にならない所定の乗用具とは
  1. 自動車(オートバイも含みます)
  2. 原動機付自転車
  3. モーターボート(水上オートバイも含みます)
  4. ゴーカート
  5. スノーモービル
  6. その他これらに類する乗用具

上記の乗用具による競技や興行によるおケガが対象にはなりませんが、日頃の交通事故が対象にならないという意味ではありません。

商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧ください。

商品の保険期間・契約年齢などについて

保険期間:
1年
保険料払込期間:
1年
契約可能期間:
0歳~満68歳

電話でのお問い合わせは0120-154-654(日・祝日を除く9:00~18:00)/フォームでのお問い合わせは「お問い合せフォーム」へ