家族契約の夫が亡くなりました

必要な手続

ご夫婦お二人でご契約されていて、主たる被保険者様(第一被保険者)が、万が一、先に亡くなられた場合に必要な手続についてご案内いたします。

「家族契約」は継続可能です

主たる被保険者様が亡くなられた後でも、保険契約は継続できます。その際、亡くなられた方を契約者としておくわけにはいきませんので、契約者変更の手続をしていただきます。(契約者が配偶者様の場合は手続不要です)

受取人様の変更もお忘ずに手続して下さい

契約者変更だけでなく、受取人様も併せてご変更下さい。亡くなられた方を受取人とされたままの契約を時々見かけますが、万が一の場合のお手間が増えてしまいますので、忘れずに手続きして下さい。

振替口座をご確認下さい

亡くなられた方名義の口座と振替口座として登録されている場合、金融機関により口座を停止されてしまうと保険料の振替ができず、失効となってしまうことも考えられます。何かと慌しいとは存じますが、継続をご希望の場合は、ご注意下さい。


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